【記事番号:784】
徳島県生活環境保全条例及び徳島県地球温暖化対策推進条例では,運転者に対するアイドリングストップの努力義務に加えて,駐車場を設置している事業者にも,駐車場利用者へ呼びかけを行うアイドリングストップの周知努力義務を規定しています。県では,この趣旨に賛同し,協力していただける「アイドリングストップ協力店」を募集し,県が作成したステッカーを貼る等により,運転者等に対する周知を図っています。
このアイドリングストップ協力店については,県ホームページで公表しています。
生活環境部環境管理課企画・大気担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2274
ファクシミリ:088-621-2847