【記事番号:782】
【騒音に係わる環境基準について】
一般地域(※1)については、都市計画法に基づく用途地域や別途指定地図に対して、3区分の類型を指定し、それぞれ昼間と夜間の騒音の基準値が設定されています。
道路に面する地域(※2)については、用途地域や道路の車線数等により、地域を2区分に分け、それぞれ昼間と夜間の騒音の基準値が設定されています。
<用語>
※1一般地域とは、道路に面する地域以外の地域のことです。
※2道路に面する地域とは、自動車の運行に伴う騒音が支配的な音源である地域のことです。
【騒音に係わる地域指定・規制基準について】
町村:県知事が地域指定及び規制基準の設定を行う。
・環境基本法に基づく環境基準の地域類型の指定:石井町、松茂町、北島町及び美波町において地域を指定している
・騒音規制法に基づく規制地域の指定:勝浦町、石井町、牟岐町、美波町、海陽町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町、つるぎ町及び東みよし町において地域を指定している。
市:市長が、地域指定及び規制基準の設定を行う。
・対象地域については、市の環境担当課にお問い合わせください。
【騒音に係わる問い合わせについて】
所轄の市町村の環境担当課
※場所によって異なりますので、騒音に係わる基準等の詳細は、市の区域については市の環境担当課に、町村の区域については町村又は県の環境担当課にお問い合わせ下さい。
こちらのFAQについて・生活環境部環境管理課
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2274
ファクシミリ:088-621-2847