徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:781】
【環境基準】
振動の環境基準はありません。
【地域指定】
町村:県知事が地域指定を行う。石井町,松茂町,北島町及び藍住町において地域指定をしている。
詳細は県又は町村の環境担当にお問い合わせください。
市:市長が,地域指定を行う。対象地域については,市の環境担当課にお問い合わせください。
【規制基準】
振動発生施設(振動に係る特定施設)については,振動規制法に基づき地域を指定し,その地域を2区分し,それぞれ昼間と夜間の振動の規制基準値が設定されています。
また,特定建設作業から発生する振動についても,同様に指定された地域を2区分し,振動の大きさや作業時間などの基準が設定されています。
【お問い合わせ】
所轄の市町村の環境担当課
※場所によって異なりますので,詳細については,市の区域については市の環境担当課に、町村の区域については町村又は県の環境担当課にお問い合わせ下さい。
<用語>
○振動に係る特定施設とは,工場又は事業場に設置された機械プレスや圧縮機などの著しい振動を発生する施設であって政令で定めるものです。
○特定建設作業とは,建設工事として行われる作業のうち,鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業などの著しい振動を発生する作業であって政令で定めるものです。
【規制基準】
<特定工場等>
<特定建設作業>
こちらのFAQについて・危機管理環境部環境管理課
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2274
ファクシミリ:088-621-2847