徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:4947】
廃棄物焼却施設のうち一定の処理能力を有するものを設置する場合は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき,一般廃棄物処理施設設置の許可又は産業廃棄物処理施設設置の許可を受ける必要があります。
また,処理能力に関わらず,構造が同法に定められた基準に適合していなければなりません。
なお,廃棄物焼却施設の設置については,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のほか,「ダイオキシン類対策特別措置法」や「大気汚染防止法」に基づく手続が必要となる場合があります。
●「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に関するお問合せは,こちらのリンク先に示す窓口に行ってください。
●「ダイオキシン類対策特別措置法」及び「大気汚染防止法」に関するお問合せは,次の窓口に行ってください。
危機管理環境部環境管理課企画・大気担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2274
ファクシミリ:088-621-2847