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徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:4953】
産業廃棄物の処理施設を設置する場合は,特定の場合を除き,廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき知事の許可を受ける必要があります。
まずは,どこに,どのような処理施設を設置し,どのような廃棄物を,どのように処理するのか等を記載した事業計画を作成した上で,各窓口に御協議ください。
事業計画の協議やお問合せは,こちらのリンク先に示す窓口に行ってください。