徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:4917】
他人から委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬を業として行う場合は,知事の許可が必要です。
許可の基準は,
(1)産業廃棄物が飛散,流出及び悪臭が漏れるおそれのない施設(車両,駐車場等)を有すること
(2)知識及び技能を有すること
(3)事業を的確にかつ継続して行うことができる経理的な基礎があること
(4)欠格要件に該当しないこと
等とされています。
申請手続きについては,所定の申請書に必要事項の記入及び添付書類の用意をしていただき,あらかじめ申請日時を予約の上,環境指導課又は各総合県民局にお越しいただきます。
申請書や申請の手引きなどの書類については,環境指導課又は各総合県民局にて配布しています。
また,徳島県のホームページでも公開していますので,ご都合のよい方法で内容等をご確認ください。
<県庁ホームページ掲載場所の案内>
→基本情報(行政手続の手引きをクリック)
→行政手続の手引き(申請処分情報をクリック)
→申請に対する処分情報データベース(検索をクリック)
→検索条件入力(所管課名で環境指導課を選択し検索をクリック)
(1)申請者の主たる事務所が「阿南市、那賀郡、海部郡」である場合
南部総合県民局保健福祉環境部環境担当
774-0011 徳島県阿南市領家町野神319
電話:0884-28-9862(直通)
ファクシミリ:0884-22-6404
E-Mail:nanbu_hfk_a@pref.tokushima.jp
(2)申請者の主たる事務所が「美馬市、三好市、美馬郡、三好郡」である場合
西部総合県民局保健福祉環境部環境担当
779-3602 徳島県美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2060(直通)
ファクシミリ:0883-53-2082
E-Mail:seibu_hfk_mm@pref.tokushima.jp
(3)上記(1)及び(2)以外の場合
県民環境部環境指導課審査指導担当
770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1
電話:088-621-2269(直通)
ファクシミリ:088-621-2846