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徳島県議会よくある質問

【記事番号:4923】

産業廃棄物に関する許可にはどのような種類があるのか。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物に関する許可には,大きく分けて「産業廃棄物処理業の許可」と「産業廃棄物処理施設設置の許可」の2種類があります。

 

(1)産業廃棄物処理業の許可

他人が排出する産業廃棄物をその他人から委託を受けて処理する場合に必要な許可であり,以下の区分があります。

○産業廃棄物収集運搬業

○産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)

○特別管理産業廃棄物収集運搬業

○特別管理産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)

各区分の対象範囲は重複していないため,産業廃棄物処理業を行うには,事業の内容に応じて必要となる全ての許可を受ける必要があります。

 

(2)産業廃棄物処理施設設置の許可

特定の種類の処理施設であって,一定の処理能力を有するものを設置する場合に必要な許可です。

自らその産業廃棄物を処理する施設であるか,他人が排出する産業廃棄物をその他人から委託を受けて処理する施設であるかを問わず,許可を受ける必要があります。

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お問合せ先

一覧
許可の区分 窓口
産業廃棄物収集運搬業の許可・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可 主たる事務所の所在地に応じて,次のとおりです。 (1)阿南市,那賀郡,海部郡である場合 (2)美馬市,三好市,美馬郡,三好郡である場合(3)上記以外の場合(県外を含む)
産業廃棄物処分業の許可・特別管理産業廃棄物処分業の許可 産業廃棄物の処理施設の設置(予定)場所に応じて,次のとおりです。 (1)阿南市,那賀郡,海部郡である場合 (2)美馬市,三好市,美馬郡,三好郡である場合 (3)上記以外の場合
産業廃棄物処理施設設置の許可 〔最終処分場及び焼却施設〕 産業廃棄物処理施設の設置(予定)場所に関わらず,(4)になります。
産業廃棄物処理施設設置の許可 〔最終処分場及び焼却施設以外〕 産業廃棄物処理施設の設置(予定)場所に応じて,次のとおりです。 (1)阿南市,那賀郡,海部郡である場合 (2)美馬市,三好市,美馬郡,三好郡である場合(4)上記以外の場合
一般廃棄物処理施設設置の許可 〔徳島市,美波町以外に設置の場合〕 一般廃棄物処理施設の設置(予定)場所に関わらず,(5)になります。
一般廃棄物収集運搬業の許可 ・一般廃棄物処分業の許可 一般廃棄物処理施設設置の許可 〔徳島市,美波町に設置の場合〕 各市町村長に許可権限がありますので,業を行おうとする区域又は施設の設置(予定)場所のある区域を管轄する各市町村にお問合せください。

(1) 南部総合県民局

 保健福祉環境部環境担当

 〒774-0011

 徳島県阿南市領家町野神319

 電話0884-28-9862

 ファクシミリ0884-22-6404

 Eメールnanbu_hfk_a@pref.tokushima.jp

(2) 西部総合県民局

 保健福祉環境部環境担当

 〒779-3602

 徳島県美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

 電話0883-53-2060

 ファクシミリ0883-53-2082

 Eメールseibu_hfk_mm@pref.tokushima.jp

(3) 県民環境部環境指導課

 審査指導担当

 〒770-8570

 徳島県徳島市万代町1丁目1

 電話088-621-2269

 ファクシミリ088-621-2846

 Eメールkankyoushidouka@pref.tokushima.jp

(4) 県民環境部環境指導課

 施設整備担当

 〒770-8570

 徳島県徳島市万代町1丁目1

 電話088-621-2268

 ファクシミリ088-621-2846

 Eメールkankyoushidouka@pref.tokushima.jp

(5) 県民環境部環境指導課

 ゴミゼロ推進担当

 〒770-8570

 徳島県徳島市万代町1丁目1

 電話088-621-2333

 ファクシミリ088-621-2846

 Eメールkankyoushidouka@pref.tokushima.jp