【記事番号:4973】
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、廃棄物を産業廃棄物と一般廃棄物に分類しています。
産業廃棄物とは、
あらゆる事業活動から排出する「燃えがら」、「汚泥」、「廃油」、「廃酸」、「廃アルカリ」、「廃プラスチック類」、「ゴムくず」、「金属くず」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」、「鉱さい」、「がれき類」、「ばいじん」
特定の事業活動から排出する「紙くず」、「木くず」、「繊維くず」、「動植物性残さ」、「動物系固形不要物」、「動物のふん尿」、「動物の死体」
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので上記に該当しない物
の20種類で、それ以外の物が一般廃棄物となっています。
一般廃棄物に関してのご相談は各市町村で受け付けています。
産業廃棄物に関してのご相談
県民環境部環境指導課審査指導担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2278
ファクシミリ:088-621-2846