【記事番号:747】
1 土砂等の埋立て等については、徳島県生活環境保全条例において規制されております。
土砂等の埋立て等とは、土砂による土地の埋立て、盛土その他の土地への堆積する行為をいい、残土処理、宅地造成工事における盛土、建設残土の一時仮置き、砂利採取後の埋め戻し、農地の嵩上げなどがあげられます。この埋立て行為が、土砂の埋立て等に供する区域以外の場所から採取された土砂によるもので、その区域の面積が3,000m2以上であるものは、あらかじめ県知事の許可を得る必要があります。
埋立て予定地の表土や埋立てに使用される土砂、また、埋立て完了時において、土壌の検査が必要となります。
また、条例では、たとえ特定事業に該当しない小規模な埋立て行為であっても、土壌基準に適合しない土砂による埋立て等を禁止しております。特に届出等は必要としませんが条例に違反した場合、罰則等が適用されることがありますので、御注意願います。
2 土壌基準については、県のホームページを参照してください。
阿南市、勝浦町、石井町については、各市町で土砂の埋立て等の規制に関する条例が定められています。県条例において許可行為にあたらなくても、阿南市、勝浦町、石井町において土砂の埋立て等を行う場合には、あらかじめ許可等を要する場合がありますので、各市町にご確認下さい。
阿南市役所環境保全課0884-22-3413
勝浦町役場建設課0885-42-1506
石井町役場建設課088-674-1117
徳島県ホームページ(徳島県の土砂等の埋立て等の規制について)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/2006040300047
生活環境部環境管理課土砂・環境影響担当
徳島市万代町1-1
電話: 088-621-2276、2294 ファクシミリ: 088-621-2847
E-Mail:kankyoukanrika@pref.tokushima.lg.jp
徳島県南部総合県民局保健福祉環境部環境担当(所管区域:阿南市・那賀町・美波町・牟岐町・海陽町)
阿南市領家町野上319
電話:0884-28-9858
徳島県西部総合県民局保健福祉環境部環境担当(所管区域:美馬市・三好市・つるぎ町・東みよし町)
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2062