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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:746】

土砂の埋立て規制の許可申請をしたいが、手続方法について教えて欲しい。

土砂等の埋立て等のうち、土砂等の埋立て等に供する区域以外の場所から採取された土砂等による埋立て等をする事業であって、その区域の面積が3,000m2以上のものを、条例では「特定事業」として、あらかじめ知事の許可が必要な行為としています。
1 許可手続の流れ
特定事業を行う方は、特定事業の許可申請書に必要な書類(特定事業許可申請書及び添付書類、一時堆積事業及び添付書類)を添付して申請を行ってください。
知事は、特定事業許可の申請があった場合には、審査基準に基づき審査するとともに、市町村長等に特定事業の施工に関する意見を聴取して、許可又は不許可の処分を行います。
なお、具体的な申請内容や必要な添付書類等、特定事業許可申請書の作成については、「特定事業の許可申請の手引き」を参考にしてください。県のホームページよりダウンロード可能です。

2 特定事業許可の提出先等
申請書の提出部数は正本1部、副本2部(副本は写しで可)ですが、関係する市町村等が複数になる場合は、その数に応じて副本が必要になります。
申請手数料については、特定事業の許可は1件につき52,000円、変更許可は1件につき33,000円です。なお、申請書の提出先は、特定事業を行う区域によって異なります。

3 特定事業の申請にあたっては、事前に申請書の提出先まで御相談願います。

関連情報

徳島県ホームページ(徳島県の土砂等の埋立て等の規制について)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/2006040300047

お問合せ先

申請書提出先:環境管理課土砂・環境影響担当
(所管区域:徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、勝浦町、上勝町、
佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町)

徳島市万代町1-1
電話: 088-621-2276、2294 ファクシミリ: 088-621-2847
E-Mail:kankyoukanrika@pref.tokushima.lg.jp 

申請書提出先:徳島県南部総合県民局保健福祉環境部環境担当
(所管区域:阿南市・那賀町・美波町・牟岐町・海陽町)
阿南市領家町野神319
電話: 0884-28-9858ファクシミリ: 0884-22-6404

申請書提出先:徳島県西部総合県民局保健福祉環境部環境担当
(所管区域:美馬市・三好市・つるぎ町・東みよし町)
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話: 0883-53-2062ファクシミリ: 0883-53-2082