【記事番号:744】
自然公園法によって指定された国立公園及び国定公園内並びに徳島県立自然公園条例によって指定された県立自然公園内で
(1)工作物の新築、増改築
(2)木竹の伐採
(3)鉱物又は土石の採取
(4)土石、廃棄物等の集積又は貯蔵
(5)水面の埋立又は干拓
(6)土地の形状変更
(7)建築物等の色彩の変更等
をしようとする場合は、国立公園の特別地域にあっては環境大臣の、国定公園及び県立自然公園の特別地域にあっては知事の許可を受けなければなりません。また、特別地域以外の普通地域で行う一定の行為についても届出が必要です。
許可及び届出の様式等については、行為の内容によってそれぞれ異なりますので、詳しくは、下記の担当部局にお問い合わせください。
なお、手数料は無料です。
お問い合わせ先
瀬戸内海国立公園
環境省中国四国環境局四国事務所電話:087-811-6227
剣山国定公園(美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町)
西部環境保全室 環境保全担当
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2060
ファクシミリ:0883-53-2082
E-Mail:seibu_kankyouhozen@pref.tokushima.lg.jp
室戸阿南海岸国定公園(阿南市、美波町、牟岐町、海陽町)、剣山国定公園(那賀町)
南部環境保全室 環境保全担当
阿南市領家町野神319
電話:0884-28-9858
ファクシミリ:0884-22-6404