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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:662】

住所の表し方にはどのようなものがありますか

住所の表し方として、「地番」と「住居表示」があります。

●「地番」は、一筆ごとの土地に対して登記所が付している番号です。

●「住居表示」は、市街地で住居を分かりやすく表示するために設けられた制度で、「住居表示に関する法律」に基づき、市町村が実施します。(県内では徳島市の一部・小松島市の一部で実施しています。(19年11月現在))

住居表示の主な方法は、区域を道路や河川などで区画された一定の地域(「街区」と言います。各街区には「街区符号」がつけられます。)に分け、その街区ごとに建物に「住居番号」を振り分けるというものです。(街区方式)この住居表示を実施している地域では、住所は地番による表示ではなく、「街区符号」「住居番号」で表されます。

(例)徳島市○○町(○丁目)1番(←街区符号)1号(←住居番号)

関連情報

県内市町村区域内における新たに生じた土地の確認及び町又は字の区域の変更等状況

https://www.pref.tokushima.lg.jp/docs/2008080100038/

お問合せ先

企画総務部市町村課行政担当

徳島市万代町1-1

電話:088-621-3205

ファクシミリ:088-621-2829

E-Mail:shichousonka@pref.tokushima.lg.jp