【記事番号:653】
市町村の一部地域で山林、土地、墓地、原野等の特定の財産又は用水路、公会堂、公民館、温泉等の公の施設を保有する場合、それを管理するために設けられる法人格を有した特別地方公共団体のことをいいます。
これには、長年の慣習により設けられているものと、合併などの際に財産処分の協議に基づいて設けられるものがあります。
財産区は特別地方公共団体であり、市町村と同じく法人格を有していますが、市町村のように広範な事務を処理する権能を有するものではなく、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止についてのみ行為能力を有する法人であるとされています。
| 鳴門市 | 瀬戸町北泊財産区 |
|---|---|
| 阿南市 | 加茂谷財産区 |
| 伊島財産区 | |
| 椿泊財産区 | |
| 福井財産区 | |
| 新野財産区 | |
| 阿波市 | 御所財産区 |
| 犬墓財産区 | |
| 三好市 | 太刀野財産区 |
| 井内財産区 | |
| 上勝町 | 高鉾財産区 |
| 那賀町 | 相生財産区 |
| 美波町 | 赤河内財産区 |
| 上板町 | 大山財産区 |
| 神宅財産区 | |
| 東みよし町 | 三加茂財産区 |
企画総務部市町村課行政担当
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