【記事番号:6067】
NPO法人は、事業年度が終了したときや役員の変更があったとき、また、定款を変更したときなどは、所轄庁に届出・報告等をする必要があります。
●事業年度が終了したら
事業年度終了後3か月以内に、前事業年度の事業報告書等の法定書類を作成しなければなりません。
これらの書類を翌々事業年度の末日までの間、事務所に備え置き、定款などとともに社員または利害関係人からの請求により閲覧させる必要があります。
作成したこれらの書類は、毎事業年度初めの3か月以内に、徳島県に提出しなければなりません。
●役員の改選その他変更等があったとき
役員について次のような変更があった場合、遅滞なく届出をする必要があります。
新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所の異動、改姓・改名
任期満了後、役員全員が再任され、変わらなかった場合でも届出は必要です。
また、代表権を有する理事に変更があった場合は、法務局での変更登記が必要となりますのでご注意ください。
●定款を変更したいとき
次の事項について定款を変更をする場合は、県の認証を受けなければなりません。
(1)目的
(2)名称
(3)特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に係る事業の種類
(4)事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関するもの(定数以外)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業の種類等
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
(10)定款の変更に関する事項
次の事項に係る変更の場合は、徳島県の認証を受ける必要はありませんが、届出が必要です。
(1)事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合)
(2)役員定数
(3)資産に関する事項
(4)会計に関する事項
(5)事業年度
(6)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るもの以外)
(7)公告の方法
●登記事項に変更があったとき
登記事項に変更があった場合は、組合等登記令に従い、事務所の所在地を管轄する法務局において、変更の手続きをしなければなりません。
主たる事務所を管轄する法務局においては2週間以内に、その他の事務所を管轄する法務局においては3週間以内に、変更の登記をしなければなりません。
登記事項のうち、「資産の総額」の変更については、主たる事務所の所在地、従たる事務所の所在地ともに、事業年度終了後3か月以内に変更の登記をすれば足ります(組合等登記令第3条第3項)。
(登記事項)
「目的及び業務」
「名称」
「事務所」
「代表権を有する者の氏名,住所及び資格」
「存立時期又は解散事由を定めたときは,その時期又は事由」
「代表権の範囲又は制限に定めがあるときは、その定め」
「資産の総額」
●解散するとき
NPO法人は「総会の決議」、「定款で定めた解散事由の発生」、「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」、「社員の欠亡」、「合併」、「破産手続開始の決定」、「所轄庁による設立の認証の取消し」解散します。
法人が解散する場合の手続きの流れは、次のとおりです。
「解散及び清算人の登記」
↓
「解散の届出」
↓
「解散の公告及び債権申出の催告」
↓
「清算結了の登記」
↓
「清算結了の届出」
徳島県ホームページにも、各種届出について掲載しておりますので、ご参照ください。
なお、詳細については、下記の窓口へお問い合わせ下さい。
1.南部総合県民局地域創生防災部<阿南庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも南部総合県民局<阿南庁舎>管内に設置する場合(7を除く)
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を南部総合県民局<阿南庁舎>管内に、従たる事務所を南部総合県民局<美波庁舎>管内に設置する場合
2.南部総合県民局地域創生防災部<美波庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも南部総合県民局<美波庁舎>管内に設置する場合
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を南部総合県民局<美波庁舎>管内に、従たる事務所を南部総合県民局<阿南庁舎>管内に設置する場合
3.西部総合県民局地域創生観光部<美馬庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも西部総合県民局<美馬庁舎>管内に設置する場合(6を除く)
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を西部総合県民局<美馬庁舎>管内に、従たる事務所を西部総合県民局<三好庁舎>管内に設置する場合
4.西部総合県民局地域創生観光部<三好庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも西部総合県民局<三好庁舎>管内に設置する場合
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を西部総合県民局<三好庁舎>管内に、従たる事務所を西部総合県民局<美馬庁舎>管内に設置する場合
5.生活環境部生活環境政策課共助社会推進担当
上記1~4以外の場合(6、7を除く)
6.美馬市市民環境部くらし・人権課(H24.4.1権限委譲)
tel:0883-52-8009
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも美馬市内に設置する場合
7.那賀町にぎわい推進課(H25.4.1権限移譲)
tel:0884-62-1198
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも那賀町内に設置する場合
生活環境部生活環境政策課共助社会推進担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2023
ファクシミリ:088-621-2758
E-Mail:seikatsukankyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp
南部総合県民局地域創生防災部<阿南庁舎>
阿南市富岡町あ王谷46
電話:0884-24-4173
ファクシミリ:0884-24-4301
南部総合県民局地域創生防災部<美波庁舎>
海部郡美波町奥河内字弁才天17番地1
電話:0884-74-7319
ファクシミリ:0884-74-7337
西部総合県民局地域創生観光部<美馬庁舎>
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2032
ファクシミリ:0883-53-2081
西部総合県民局地域創生観光部<三好庁舎>
三好市池田町マチ2415
電話:0883-76-0363
ファクシミリ:0883-76-0450