文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:481】

NPOが法人格を取得するとどのような義務が生ずるのですか。

法人格取得後は、NPO法やその他の法令及び定款の定めに従って活動しなければなりません。

特に次の点にはご留意ください。

(1)事業報告書等の情報公開と所轄庁への提出

法人は、毎事業年度の事業報告書等の書類を所轄庁に提出するとともに、事務所に備え置いて、利害関係人に閲覧させなければなりません。

また、これらの書類は、所轄庁において一般公開されることとなっており、徳島県においては、徳島県庁4階未来創生政策課及び事務所の所在する地域を所管する総合県民局地域創生防災部・地域創生観光部等で閲覧することができます。

(2)納税

NPO法人に対しては、いろいろな税金が課せられます。

(例:法人税、法人事業税、法人住民税、源泉徴収の義務など)

納税に関しては、税務署、事務所の所在する地域を所管する東部県税局または総合県民局地域創生防災部・地域創生観光部、市町村等に対し、様々な届出等が必要となりますのでご注意ください。

・国税

国税である法人税については、公益法人と同様に、法人税法に規定された「収益事業」からの所得に対しては課税されます。

(それ以外の所得については、非課税です。)

・地方税

「収益事業」から生じた所得については課税されます。

また、法人住民税(均等割)は、所得の有無にかかわらず、原則として課税されます。

詳細については、国税については最寄りの税務署、県税については事務所の所在する地域を所管する東部県税局または総合県民局地域創生防災部・地域創生観光部、市町村税については各市町村の税担当窓口にてお問い合わせいただくか、税理士等の専門家にご相談ください。

(3)登記

特定非営利活動法人は、事務所所在地を管轄する法務局で登記をすることで法人となりますが、法人設立後も、登記事項に変更がある場合はその都度登記が必要です。

特に、「資産の総額」については、ほとんどの法人が決算終了後変動するため、毎年登記変更が必要です。

また、代表権を有する理事の氏名や住所等についても、任期満了し、新たな役員が選出されたときには登記変更が必要です。(代表権を有する理事が再任された場合でも必要となります。)

登記を怠ると過料に課せられる場合がありますので、十分ご注意ください。

詳しくは、最寄りの法務局、又は司法書士等の専門家におたずねください。

なお、県等におけるお問い合わせ窓口は次のとおりです。

1.南部総合県民局地域創生防災部<阿南庁舎>

・主たる事務所、従たる事務所のいずれも南部総合県民局<阿南庁舎>管内に設置する場合(7を除く)

(従たる事務所を設置しない場合を含む)

・主たる事務所を南部総合県民局<阿南庁舎>管内に、従たる事務所を南部総合県民局<美波庁舎>管内に設置する場合

2.南部総合県民局地域創生防災部<美波庁舎>

・主たる事務所、従たる事務所のいずれも南部総合県民局<美波庁舎>管内に設置する場合

(従たる事務所を設置しない場合を含む)

・主たる事務所を南部総合県民局<美波庁舎>管内に、従たる事務所を南部総合県民局<阿南庁舎>管内に設置する場合

3.西部総合県民局地域創生観光部<美馬庁舎>

・主たる事務所、従たる事務所のいずれも西部総合県民局<美馬庁舎>管内に設置する場合(6を除く)

(従たる事務所を設置しない場合を含む)

・主たる事務所を西部総合県民局<美馬庁舎>管内に、従たる事務所を西部総合県民局<三好庁舎>管内に設置する場合

4.西部総合県民局地域創生観光部<三好庁舎>

・主たる事務所、従たる事務所のいずれも西部総合県民局<三好庁舎>管内に設置する場合

(従たる事務所を設置しない場合を含む)

・主たる事務所を西部総合県民局<三好庁舎>管内に、従たる事務所を西部総合県民局<美馬庁舎>管内に設置する場合

5.生活環境部生活環境政策課共助社会推進担当

上記1~4以外の場合(6、7を除く)

6.美馬市市民環境部くらし・人権課(H24.4.1権限委譲)

tel:0883-52-8009

・主たる事務所、従たる事務所のいずれも美馬市内に設置する場合

7.那賀町にぎわい推進課(H25.4.1権限移譲)

tel:0884-62-1198

・主たる事務所、従たる事務所のいずれも那賀町内に設置する場合

関連情報

お問合せ先

生活環境部生活環境政策課共助社会推進担当

徳島市万代町1ー1

電話:088-621-2023

ファクシミリ:088-621-2758

E-Mail:seikatsukankyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

南部総合県民局地域創生防災部<阿南庁舎>

阿南市富岡町あ王谷46

電話:0884-24-4173

ファクシミリ:0884-24-4301

南部総合県民局地域創生防災部<美波庁舎>

海部郡美波町奥河内字弁才天17番地1

電話:0884-74-7319

ファクシミリ:0884-74-7337

西部総合県民局地域創生観光部<美馬庁舎>

美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

電話:0883-53-2032

ファクシミリ:0883-53-2081

西部総合県民局地域創生観光部<三好庁舎>

三好市池田町マチ2415

電話:0883-76-0363

ファクシミリ:0883-76-0450