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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:480】

NPOが法人格を取得するとどのようなメリットがあるのですか。

法人格を取得することによる一番の法的なメリットは、団体名義で契約の締結や土地の登記をできるなど、団体が「権利能力の主体」となれることです。

これにより、団体の代表者個人としての名義を使うことなく、団体自身の名義において権利義務の関係を処理できます。

一方で、法人格の取得に伴い事業報告等の情報公開の義務や各種の手続きが必要になります。

団体の活動内容、財政状況や組織状況等を勘案し、NPO法人としての法人格を取得することがふさわしいか否か、取得に伴う義務も含めて、団体内で十分に話し合うことが大切です。

詳細については、下記の窓口へお問い合わせください。

1.南部総合県民局地域創生防災部<阿南庁舎>

・主たる事務所、従たる事務所のいずれも南部総合県民局<阿南庁舎>管内に設置する場合(7を除く)

(従たる事務所を設置しない場合を含む)

・主たる事務所を南部総合県民局<阿南庁舎>管内に、従たる事務所を南部総合県民局<美波庁舎>管内に設置する場合

2.南部総合県民局地域創生防災部<美波庁舎>

・主たる事務所、従たる事務所のいずれも南部総合県民局<美波庁舎>管内に設置する場合

(従たる事務所を設置しない場合を含む)

・主たる事務所を南部総合県民局<美波庁舎>管内に、従たる事務所を南部総合県民局<阿南庁舎>管内に設置する場合

3.西部総合県民局地域創生観光部<美馬庁舎>

・主たる事務所、従たる事務所のいずれも西部総合県民局<美馬庁舎>管内に設置する場合(6を除く)

(従たる事務所を設置しない場合を含む)

・主たる事務所を西部総合県民局<美馬庁舎>管内に、従たる事務所を西部総合県民局<三好庁舎>管内に設置する場合

4.西部総合県民局地域創生観光部<三好庁舎>

・主たる事務所、従たる事務所のいずれも西部総合県民局<三好庁舎>管内に設置する場合

(従たる事務所を設置しない場合を含む)

・主たる事務所を西部総合県民局<三好庁舎>管内に、従たる事務所を西部総合県民局<美馬庁舎>管内に設置する場合

5.生活環境部生活環境政策課共助社会推進担当

上記1~4以外の場合(6、7を除く)

6.美馬市市民環境部くらし・人権課(H24.4.1権限委譲)

tel:0883-52-8009

・主たる事務所、従たる事務所のいずれも美馬市内に設置する場合

7.那賀町にぎわい推進課(H25.4.1権限移譲)

tel:0884-62-1198

・主たる事務所、従たる事務所のいずれも那賀町内に設置する場合

関連情報

お問合せ先

生活環境部生活環境政策課共助社会推進担当

徳島市万代町1ー1

電話:088-621-2023

ファクシミリ:088-621-2758

E-Mail:seikatsukankyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

南部総合県民局地域創生防災部<阿南庁舎>

阿南市富岡町あ王谷46

電話:0884-24-4173

ファクシミリ:0884-24-4301

南部総合県民局地域創生防災部<美波庁舎>

海部郡美波町奥河内字弁才天17番地1

電話:0884-74-7319

ファクシミリ:0884-74-7337

西部総合県民局地域創生観光部<美馬庁舎>

美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

電話:0883-53-2032

ファクシミリ:0883-53-2081

西部総合県民局地域創生観光部<三好庁舎>

三好市池田町マチ2415

電話:0883-76-0363

ファクシミリ:0883-76-0450

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