【記事番号:473】
職員による違法・不当な行為に係る通報の窓口は企画総務部法制監察課になります(知事部局・収用委員会事務局・労働委員会事務局の職員に限ります。なお、県の教育委員会・教育機関や県立学校の教職員についての通報は教育委員会コンプライアンス推進室で受け付けます。また、職員の所属が不明な場合は一旦、企画総務部法制監察課で受け付けます)。
次のいずれかに該当するものを対象とします。
(1)法令(条例、規則及び訓令含む。)違反又はこれに至るおそれのあるもの
(2)県民の生命又は健康に重大な損害を与えるおそれのあるもの
(3)行政事務処理等における不適切な行為
(4)職務外の非行や信用失墜行為
(5)その他県民全体の利益等公益に反するおそれのあるもの
次の類に該当するものは対象外とします。
(1)個人に対する誹謗中傷
(2)私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等個人的な感情によるもの
(3)県職員自らの人事上の処遇、給与その他勤務条件に関する事案
(4)その他、当該「職員等からの通報制度」の趣旨にそぐわないものなど
どなたからも匿名でも通報できますが、十分な調査のために、できる限り氏名・連絡先を明らかにしていただくようお願いします。
詳しくは関連情報の公益通報制度をご覧ください。
(原則として封書又は電子メールにより通報してください。また、いつ・どこで・誰が・何をしているのか等をできるだけ具体的にお書きください。)
企画総務部法制監察課 監察・公益認定担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2359
ファクシミリ:088-621-2756
E-Mail:houseikansatsuka@pref.tokushima.lg.jp