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徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:4615】
今事業年度の末日現在、徳島県とB県の2県のみに事務所を有していることから、前事業年度の3県とは異なり、事業税は所得のうち年800万円以下の金額について、軽減税率が適用となります。
地方税のしおり(法人県民税(県税)・法人市町村民税(市町村税)・法人事業税(県税))
東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当
徳島市新蔵町1丁目67
電話:088-626-8843 ファクシミリ:088-626-8730
E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp