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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:4703】

<法人事業税(外形標準課税)>法人が支払う社宅に係る賃借料を「労役費」や「福利厚生費」として処理しているが、その場合でも支払賃借料となるのですか。

純支払賃借料の対象となるのは、土地又は家屋(これらと一体となって効用を果たす構築物又は附属設備を含みます。)の使用又は収益を目的とする権利の対価の額で、使用又は収益できる期間が連続して1ヶ月以上であるものとされています。また、法人が賃借している土地又は家屋を従業者に社宅等として賃貸している場合には、法人が支払う賃借料は支払賃借料に、従業者から支払を受ける賃借料は受取賃借料にそれぞれ該当することとされています。

ご質問の場合は、社宅に係る賃借料を会計上「労務費」や「福利厚生費」という勘定科目を用いていても、支払賃借料にあたります。

関連情報

お問合せ先

東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当

徳島市新蔵町1丁目67

電話:088-626-8843

ファクシミリ:088-626-8730

E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp