【記事番号:4703】
純支払賃借料の対象となるのは、土地又は家屋(これらと一体となって効用を果たす構築物又は附属設備を含みます。)の使用又は収益を目的とする権利の対価の額で、使用又は収益できる期間が連続して1ヶ月以上であるものとされています。また、法人が賃借している土地又は家屋を従業者に社宅等として賃貸している場合には、法人が支払う賃借料は支払賃借料に、従業者から支払を受ける賃借料は受取賃借料にそれぞれ該当することとされています。
ご質問の場合は、社宅に係る賃借料を会計上「労務費」や「福利厚生費」という勘定科目を用いていても、支払賃借料にあたります。
東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当
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