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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:4691】

<法人事業税(外形標準課税)>前事業年度の末日現在の資本金は1億円以下であったが、今事業年度開始の日から6月の期間の末日現在で資本金が1億円を超えました。この場合、中間申告をしなければならないのですか。

中間申告において外形標準課税対象法人であるかどうかの判定については、当該事業年度の開始の日から6月の期間の末日の現況によります。

よって、その時点で資本金が1億円を超えていれば、法人税の中間申告義務がなくても、法人事業税については中間申告をしていただく必要があります。

関連情報

お問合せ先

東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当

徳島市新蔵町1丁目67

電話:088-626-8843

ファクシミリ:088-626-8730

E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp