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徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:4691】
中間申告において外形標準課税対象法人であるかどうかの判定については、当該事業年度の開始の日から6月の期間の末日の現況によります。
よって、その時点で資本金が1億円を超えていれば、法人税の中間申告義務がなくても、法人事業税については中間申告をしていただく必要があります。
東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当
徳島市新蔵町1丁目67
電話:088-626-8843
ファクシミリ:088-626-8730
E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp