【記事番号:4643】
法人事業税の付加価値割の課税標準となる報酬給与額は、雇用関係又はこれに準ずる関係に基づき労務の提供の対価として支払われるものであって、法人税において損金に算入され、かつ、支払われた対価が所得税において給与所得又は退職所得となるものとされています。
したがって、非常勤顧問に対して支払われた給与が、所得税において給与所得又は退職所得とされ、かつ、法人税の所得の計算上損金の額に算入される場合には、報酬給与額となります。
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