【記事番号:4651】
定款等の定めにより、若しくは特別の事情があることにより事業年度終了の日から2月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合又は通算法人が多数に上ることその他これに類する理由により損益通算等による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない場合は、東部県税局(徳島庁舎)に「申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書」(地方税法施行規則第13号の2様式)を提出していただくことにより、申告期限を延長することができます。
上記の届出書・承認申請書の提出期限については、次のとおりです。
・法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出
事業年度終了の日から22日以内
・事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請
事業年度終了の日まで
(通算法人については、事業年度終了の日から45日以内)
なお、2以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人については、主たる事務所又は事業所所在地の都道府県のみに提出してください。
東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当
徳島市新蔵町1丁目67
電話:088-626-8843
ファクシミリ:088-626-8730