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徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:4767】
提出された申告書に誤りがあり、所得金額が過大であるなどの場合は、法定納期限から5年以内に限り、東部県税局(徳島庁舎)に「更正請求書(地方税法施行規則様式第10号の3)」を提出いただきましたら、所得金額等の訂正は可能です。また、この場合は、課税標準額又は税額が過大であることが分かる資料の添付をお願いいたします。
東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当
徳島市新蔵町1丁目67
電話:088-626-8843
ファクシミリ:088-626-8730
E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp