【記事番号:4639】
法人事業税について確定申告書の提出が申告期限より遅れた場合は、納付すべき事業税額の5%(更正、決定を予知してされた申告の場合は15%)に相当する金額の不申告加算金を納めていただくこととなります。(今回の申告書の提出があった日の前日から5年前の日までの間に、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、10%が加算されます。)
しかし、次の要件にすべて該当する場合は、不申告加算金はかかりません。
1.更正、決定があることを予知してされた申告でない。
2.今回の申告書の提出があった日の前日から5年前の日までの間に、法人事業税について不申告加算金又は重加算金を課されたことがない場合で、かつ、この不申告加算金がかからない規定の適用を受けていない。
3.今回の期限後申告により納付すべき税額が、納期限までに納付されている。
4.申告書の提出期限から1月以内(平成27年3月31日以前に提出期限の到来するものについては、2週間以内)に申告書が提出されている。
なお、法人県民税については、不申告加算金はかかりません。
申告書の提出には郵送による方法も可能です。その場合の提出日は、原則として県税局等に届いた日となりますが、郵便物又は信書便物による場合については、特例的に発信主義を認めており、通信日付印により表示された日が提出された日となります。
東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当
徳島市新蔵町1丁目67
電話:088-626-8843
ファクシミリ:088-626-8730