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徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:4629】
複数の都道府県に事務所又は事業所がある法人については、課税標準額の総額を、従業者数、事務所数など、地方税法において法人の業種により定められている分割基準により分割した額を基に算定した税額を、それぞれの都道府県に申告納付していただくことになります。
東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当
徳島市新蔵町1丁目67
電話:088-626-8843 ファクシミリ:088-626-8730
E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp