【記事番号:4743】
不動産取得税では、形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税として、相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得が定められており、相続による不動産の取得には不動産取得税が課税できないことになっています。
しかし、親からの贈与で相続時精算課税に係る特別控除を適用したことにより贈与税が課税されなかった場合でも、相続時精算課税制度は相続には該当せず、不動産取得税には同様の特別控除の制度がないので、課税されます。
(管轄区域)徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡
東部県税局(徳島庁舎)不動産担当
徳島市新蔵町1丁目67
電話:088-626-8851
ファクシミリ:088-626-8730
E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp
(管轄区域)吉野川市、阿波市
東部県税局(吉野川庁舎)課税担当
吉野川市川島町宮島736ー1
電話:0883-26-3921
ファクシミリ:0883-26-3990
E-Mail:toubu_kz_y@pref.tokushima.lg.jp
(管轄区域)阿南市、那賀郡、海部郡
南部総合県民局地域創生防災部(阿南庁舎)県税担当
阿南市富岡町あ王谷46
電話:0884-24-4121
ファクシミリ:0884-24-4301
E-Mail:nanbu_c_a@pref.tokushima.lg.jp
(管轄区域)美馬市、三好市、美馬郡、三好郡
西部総合県民局地域創生観光部(美馬庁舎)県税担当
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2020
ファクシミリ:0883-53-2081