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徳島県議会よくある質問

【記事番号:4751】

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<不動産取得税>住宅やその敷地を取得したが、不動産取得税の軽減を受けたい。

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 不動産取得税は、家屋や土地(不動産)の取得に対して、その不動産の取得者に課税される県税です。

 一定規模の住宅やその敷地の取得については、生活上の必要財産であることや個人の居住用不動産取得の促進等の観点から、課税標準及び税額の特例により、都市部の平均的な一戸建住宅及び住宅用地については実質的に非課税となる制度が設けられています。

住宅を取得したときの特例

  1. 住宅の建築(新・増・改築)又は新築未使用住宅の購入(課税標準の特例)
    • 特例の対象となる住宅等の要件
      一戸当たりの住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下(賃貸共同住宅の場合は40平方メートル以上240平方メートル以下)であること(以下「特例適用住宅」といいます。)
    • 控除される額
      1,200万円が評価額から控除されます。
    • 申請時に必要なもの
      • 住宅の登記事項証明書
      • 平面図(併用住宅・共同住宅・二世帯住宅の場合)
      • 印鑑(還付金を受領委任する場合。認め印で可。)
  2. 認定長期優良住宅の新築又は購入(新築未使用に限る。)(課税標準の特例)
    • 特例の対象となる住宅等の要件
      長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により認定を受けた特例適用住宅であること
    • 控除される額
      1,300万円が評価額から控除されます。
    • 申請時に必要なもの
      • 住宅の登記事項証明書
      • 平面図(併用住宅・共同住宅・二世帯住宅の場合)
      • 印鑑(還付金を受領委任する場合。認め印で可。)
      • 認定通知書の写し
  3. 耐震基準適合既存住宅の取得(課税標準の特例)
    • 特例の対象となる住宅等の要件
      中古住宅で、住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であり、1,2のいずれかの要件に該当するもの(「耐震基準適合既存住宅」といいます。)を個人が自己の居住用に取得したとき
      1. 昭和57年1月1日以後に新築されたものであること
      2. 昭和57年1月1日前に新築されたもので、一定の耐震基準を満たしていることが次のいずれかの書類により証明されたものであること
        • 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証する書類(耐震基準適合証明書)(当該住宅の取得日前2年以内に住宅の調査が終了したものに限る。)
        • 住宅性能評価書の写し(当該住宅の取得日前2年以内に評価されたもので、耐震等級が1、2又は3であるものに限る。)
        • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険付証明書)(当該住宅の取得日前2年以内に締結されたものに限る。)
    • 控除される額
      住宅の新築時期に応じて100万円から1,200万円が評価額から控除されます。
    • 申請時に必要なもの
      • 住宅の登記事項証明書
      • 住民票の写し
      • 平面図(併用住宅・共同住宅・二世帯住宅の場合)
      • 印鑑(還付金を受領委任する場合。認め印で可。)
      • 「特例の対象となる住宅等の要件」の2に掲げる一定の耐震基準を満たしていることを証明する書類(昭和57年1月1日前に新築されたものである場合)
  4. 耐震基準不適合既存住宅の取得(税額の特例)
    • 特例の対象となる住宅等の要件
      • 平成26年4月1日以後に取得した中古住宅である
      • 住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下である
      • 上記「3.耐震基準適合既存住宅の取得」の要件1,2のいずれにも該当しないもの(「耐震基準不適合既存住宅」といいます。)を個人が取得後6か月以内に、耐震改修を行い、一定の耐震基準を満たしていることについて次のいずれかの証明を受け、かつ、居住したとき
        1. 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証する書類(耐震基準適合証明書)(当該住宅の取得後6か月以内に住宅の調査が終了したものに限る。)
        2. 建設住宅性能評価書の写し(当該住宅の取得後6か月以内に評価されたもので、耐震等級が1、2又は3であるものに限る。)
        3. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険付証明書)(当該住宅の取得後6か月以内に締結されたものに限る。)
    • 減額される額
      住宅の新築時期に応じて3万円から12万6千円
    • 申請時に必要なもの
      • 一定の耐震基準を満たしていることを証明する書類(要件に掲げる1から3のいずれかの書類)
      • 住民票の写し
      • 住宅の登記事項証明書
      • 平面図(併用住宅・共同住宅・二世帯住宅の場合)
      • 印鑑(還付金を受領委任する場合。認め印で可。)

住宅用土地を取得したときの特例(税額の特例)

  1. 減額を受けるための取得者の要件
    • 住宅が新築(又は取得)された場合
      • 土地を取得してから住宅が新築されるまで土地を継続して所有していること。この場合に限り誰が新築したかは問いません。
      • 住宅が新築される前に土地を譲渡している場合は、土地を譲り受けた人が住宅を新築していること。
    • 耐震基準適合既存住宅を取得した場合又は特例適用住宅の要件に該当する新築未使用の建売住宅(分譲マンションを含む)を取得した場合
    • 耐震基準不適合既存住宅を取得した場合
      土地と住宅の取得者が同一であること。
  2. 特例の内容
    • 要件
      • 土地を取得した日から3年以内、又は取得した日の前1年以内にその土地の上に特例適用住宅を新築したとき。
      • 個人が土地を取得した日から1年以内、又は取得した日の前1年以内にその土地の上にある耐震基準適合既存住宅を自己の居住用に取得したとき。
      • 特例適用住宅の要件に該当する新築未使用の土地付建売住宅(分譲マンションを含む)を、新築後1年以内に取得したとき。
      • 個人が土地を取得した日から1年以内、又は取得した日の前1年以内にその土地の上にある耐震基準不適合既存住宅(「住宅を取得したときの特例」4に該当するものに限る)を自己の居住用に取得したとき。
    • 減額される額(次のうちどちらか多い方の額)
      • 45,000円
      • 住宅の床面積の2倍(200平方メートル限度)に相当する土地の価格の2分の1に3%を乗じた額
  3. 申請時に必要なもの
    • 住宅の登記事項証明書
    • 土地の取得者と新築住宅の取得者が異なる場合は、土地の登記事項証明書(証明日付が住宅新築日以降のもの)
    • 各階の平面図(併用住宅・共同住宅・二世帯住宅の場合)
    • 住民票の写し(耐震基準適合既存住宅等の場合)
    • 印鑑(還付金を受領委任する場合。認め印で可。)

詳しくは不動産の所在地を管轄する県税局又は総合県民局へお問い合わせください。

お問合せ先

(管轄区域)徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡

東部県税局(徳島庁舎)不動産担当

徳島市新蔵町1丁目67

電話:088-626-8851

ファクシミリ:088-626-8730

E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.jp

(管轄区域)吉野川市、阿波市

東部県税局(吉野川庁舎)課税担当

吉野川市川島町宮島736ー1

電話:0883-26-3921

ファクシミリ:0883-26-3990

E-Mail:toubu_kz_y@pref.tokushima.jp

(管轄区域)阿南市、那賀郡、海部郡

南部総合県民局地域創生防災部(阿南庁舎)県税担当

阿南市富岡町あ王谷46

電話:0884-24-4121

ファクシミリ:0884-24-4301

E-Mail:nanbu_c_a@pref.tokushima.jp

(管轄区域)美馬市、三好市、美馬郡、三好郡

西部総合県民局地域創生観光部(美馬庁舎)県税担当

美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

電話:0883-53-2020

ファクシミリ:0883-53-2081

E-Mail:seibu_c_mm@pref.tokushima.jp