【記事番号:4203】
税理士になるには
1 税理士試験に合格した者
2 税理士試験を免除された者(1修士の学位等を授与された者、2大学、高等専門学校又は大学院における教授、准教授又は講師、3官公署における税務職員として一定年数以上従事した者、で税理士法第6条に定める試験科目の全部について免除された者)
3 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む)
4 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む)
のいずれかに該当する必要があります。
税理士試験は毎年1回、通常8月上旬に行われていますが、日程等、試験に関することは、国税庁ホームページ「税理士試験の概要」をご参照ください。また、試験免除の決定については国税庁が実施していることから、科目免除の対象等は国税庁ホームページ「試験科目の免除について」をご参照ください。