【記事番号:4245】
運輸支局で自動車の抹消登録(一時抹消を含む。)をした場合、その翌月から年度末までの自動車税種別割が月割りで減額されます。
この減額による還付金の還付は、原則として、東部県税局徳島庁舎から納税義務者の方に「送金通知書」を郵送することによって行っています(還付申請等の手続きは必要ありません。)。
通常は、抹消登録をした翌月末の発送になりますので、お手元に届くのは「抹消登録をした翌々月の上旬」となります。
※次の場合は減額(還付)されません。
・名義変更や他県ナンバーへの変更の場合(毎年4月1日午前0時現在の登録上の所有者等が、その年度分の納税義務者となります。)
・抹消登録が3月である場合
・徳島県の税金の未納がある場合(未納の税金に充てられます。)等
(送金通知書による還付金の受け取り方法)
「納税義務者ご本人」(法人等の場合は代表者の方)が、
・送金通知書
・本人確認書類(運転免許証等)
をご持参の上、「阿波銀行の窓口」で手続きをしてください(現金で還付金を受け取ることができます。)。
「代理人」(法人の従業員等を含む。)による受け取りも可能ですが、「委任状」が必要になりますので、送金通知書の委任状欄をご利用ください。
送金通知書の有効期限は「発行の日から1年」となっていますので、送金通知書がお手元に届いた場合には、できるだけ速やかな受け取りをお願いします。
なお、阿波銀行窓口での受け取りが困難な方につきましては、口座振込を行うことが可能です。
この場合、「送金通知書」にご案内を同封しておりますので、ご確認の上、必要な手続きをお願いします。
※自動車税種別割の減額は、運輸支局の抹消データから自動的に処理しており、毎月、大量の還付処理が行われていますが、納税者の皆さんにできる限り速やかに還付金を受領していただけるよう努めています。
もし、すべての方に口座振込を行うとすると、口座確認に時間を要し、速やかな還付処理が行えなくなるため、原則として送金通知書による対応をしておりますので、ご理解くださいますようお願いします。
詳しくは、東部県税局徳島庁舎または東部県税局自動車税庁舎にお尋ねください。
※令和元年10月1日から従来の自動車税の名称が、自動車税種別割に変わりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
東部県税局(徳島庁舎)企画総務担当
徳島市新蔵町1丁目67
電話:088-626-8813
ファクシミリ:088-626-8730
E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp
東部県税局(自動車税庁舎)管理担当
徳島市応神町応神産業団地1番地の5
電話:088-641-2323
ファクシミリ:088-641-1801
E-Mail:toubu_kz_j@pref.tokushima.lg.jp