文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:4533】

q

<個人事業税>個人事業税の税額はどのように計算するのですか。

a

税額=(前年中の事業の所得-各種控除額)×税率です。

 前年中の事業の所得の計算方法は、所得税(国税)における事業所得、不動産所得とほぼ同じですが、青色申告特別控除の適用はありません。

 なお、事業を行う人と生計を一にする15歳以上の親族で専ら事業に従事する人がおり、ある一定の条件を満たす場合に、青色申告者であれば事業専従者に対する支払い給与額、白色申告者であればある一定の額について、前年の事業の所得から控除できる事業専従者控除制度があります。

 その他の各種控除については、損失の繰越控除(青色申告者のみ)、被災事業用資産の損失の繰越控除、事業用資産の譲渡損失控除及び損失の繰越控除、障がい者控除、事業主控除があります。(控除の内容につきましては、地方税のしおりをご覧ください。)

 詳しくは、事務所・事業所などの所在地を所管する県税局等までお問い合わせ下さい。

関連情報

お問合せ先

事務所・事業所などの所在地が徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡の場合

東部県税局(徳島庁舎)県民税事業税担当

徳島市新蔵町1丁目67

電話:088-626-8841

ファクシミリ:088-626-8730

E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp

事務所・事業所などの所在地が吉野川市、阿波市の場合

東部県税局(吉野川庁舎)課税担当

吉野川市川島町宮島736ー1

電話:0883-26-3922

ファクシミリ:0883-26-3990

E-Mail:toubu_kz_y@pref.tokushima.lg.jp

事務所・事業所などの所在地が阿南市、那賀郡、海部郡の場合

南部総合県民局地域創生防災部(阿南庁舎)県税担当

阿南市富岡町あ王谷46

電話:0884-24-4120

ファクシミリ:0884-24-4301

E-Mail:nanbu_c_a@pref.tokushima.lg.jp

事務所・事業所などの所在地が美馬市、三好市、美馬郡、三好郡の場合

西部総合県民局地域創生観光部(美馬庁舎)県税担当

美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

電話:0883-53-2022

ファクシミリ:0883-53-2081

E-Mail:seibu_c_mm@pref.tokushima.lg.jp