【記事番号:351】
教育、福祉、消防・救急、ゴミ処理といった、私たちの生活に身近な行政サービスの多くは、市町村や県によって提供されています。個人住民税(個人市町村民税と個人県民税をあわせたもの。)は、こうしたサービスを賄うための財源であり、その地域に住む住民などが広く共同して負担しあうもの(地域社会の会費)であり、県や市町村がそれぞれ条例に基づいて課税しています。
個人県民税には、徳島県にお住まいの県民の方などに等しく年間1,000円を負担していただく均等割(個人市町村民税3,000円とあわせて4,000円となります。(※))、前年の所得の額によって、所得の額の4%を負担していただく所得割(個人市町村民税6%とあわせて10%となります)、支払を受けるべき上場株式等の配当等の額によって、配当等の額の5%を負担していただく配当割(配当割の59.4%は市町村分となります。)及び上場株式等の譲渡益の額によって、譲渡益の額の5%を負担していただく株式等譲渡所得割(株式等譲渡所得割の59.4%は市町村分となります。)があります。
このうち均等割と所得割については、市町村民税とあわせて住民税とよばれています。
均等割と所得割の課税や納税の手続きは、市町村が市町村民税とあわせて行っています。
(※)国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全など様々な機能を有する森林の整備に必要な費用を確保するため、令和6年度から、個人住民税均等割とあわせて森林環境税(国税)が年間1,000円課税されます。
最新版の「地方税のしおり」の「個人県民税(県税)・個人市町村民税(市町村税)」のページをご覧ください。