【記事番号:5565】
県の機関(知事、東部各局、総合県民局など)が、県民からの申請に対する不許可の決定や、既にした許可の取消しなどの処分を行った場合は、処分内容をお知らせする文書に、その決定に不服がある場合の申立て方法を併せて記載(教示)することになっています。具体的な処分について不服がある場合は、その教示に従って不服申立てを行ってください。
なお、不服申立ての原則は審査請求となりますが、処分についての審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。
また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、後に処分があったことを知ったとしても、原則として審査請求をすることはできません。
審査請求書の提出先は、審査庁(徳島県知事への審査請求の場合は、原則として処分に係る法令を所管する万代庁舎の課等)となります。(正副2通を提出)
※処分庁(審査請求の対象となる処分を行った行政庁)を経由して提出することもできます。
詳しくは、行政不服審査法をご確認ください。
具体的な手続につきましては、審査庁又は処分庁にお問い合わせください。
※全般的な問合せ
企画総務部法制監察課
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2359
ファクシミリ:088-621-2756