【記事番号:239】
公益信託とは、民間の公益活動のために自らの財産を提供しようとする個人や企業などが、その財産を信託銀行等(受託者)に信託し、受託者は、定められた公益目的に従い、その財産を管理・運用し、公益のために役立てようとする制度です。
公益信託をする場合は、公益信託をする者(委託者)は、受託者との間で、公益目的の具体的な内容等について、あらかじめ綿密な打ち合わせが必要です。
個人が公益信託の信託財産とするために支出した金銭は、税務署に認められれば特定寄附金として寄附金控除の対象となり、法人の場合は、損金算入限度額の範囲内で、損金算入することができますが、税制についての詳細は、徳島税務署へお問い合わせください。
お問い合わせ先
徳島税務署
徳島市幸町3ー54
088ー622ー4131(代表)
公益信託の場合には、受託者が主務官庁への許可申請をする必要があります。
申請先や申請書類など手続の方法については、企画総務部法制監察課監察・公益認定担当へ御相談ください。
企画総務部法制監察課監察・公益認定担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2031
ファクシミリ:088-621-2756
E-Mail:houseikansatsuka@pref.tokushima.lg.jp