【記事番号:4135】
教育、学術、社会福祉などの公益事業や、宗教法人の目的に反しない限り、公益事業以外の事業も行うことができます。
「公益事業以外の事業」の例としては、物品販売業、不動産貸付業、旅館業、駐車場業などがあげられ、投機的性格を有するもの、風俗営業に該当するもの、規模が法人の本来の状態に照らして過大又は不適当な事業は行うことができません。
新たに事業を行う場合は、規則の変更手続を行う必要がありますので、事前に総務監察課に御相談ください。
事業の実施に係る規則の変更申請に必要な書類は、
・申請書
・変更しようとする事項を示す書類
・宗教法人の「履歴事項全部証明書」
・代表役員の「印鑑証明書」
・宗教法人の規則
・事業を実施することを決定した責任役員会の議事録の写しなど
・事業説明書
・資金計画書
などになります。
法人の規則の内容や実施しようとする事業によって、必要な書類が若干変わってきますので、総務監察課に御相談ください。
企画総務部総務監察課総務担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2027
ファクシミリ:088-621-2756