【記事番号:4129】
ひとつの都道府県内に事務所と礼拝施設を持つ宗教法人は、事務所所在地の知事が所轄庁となります。
他の都道府県にも礼拝施設を持つ宗教法人は文部科学大臣が所轄庁となります。
例えば、
・徳島県内にのみ事務所と礼拝施設を持つ宗教法人は、徳島県知事が所轄庁となり、
・徳島県内の他に香川県にも礼拝施設を持つ宗教法人は、文部科学大臣が所轄庁となります。
企画総務部政策企画課総務担当
徳島市万代町1ー1
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