【記事番号:6159】
私立学校法の規定により、学校法人は在学者その他の利害関係人からの請求に応じて財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書、監査報告書及び役員に対する報酬等の支給の基準を閲覧に供することが義務付けられていますので、直接各学校法人にお問い合わせください。
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