【記事番号:142】
特定商取引に関する法律(特定商取引法)で定めている「訪問販売」に該当しており、クーリング・オフの適用除外(3,000円未満の現金取引、政令で指定された商品の使用又は消費など)にも当たらないので、クーリング・オフが考えられます。
クーリング・オフは、消費者が契約の申し込みや契約をした場合でも、契約書面を受領した日を含め8日間以内(訪問販売の場合の期間)であれば、書面で販売業者に通知することにより、無条件で契約の解除をすることができる制度です。布団を使用していてもクーリング・オフは可能です。
また、クーリング・オフ期間が過ぎていても、販売業者の勧誘方法などによっては、クーリング・オフの期間が延長されたり、契約の取り消し、契約の解除ができる場合もあるので、消費者情報センターにご相談ください。
消費者情報センター
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