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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

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徳島県議会よくある質問

【記事番号:125】

消費生活協同組合を設立したい。どのような手続きが必要ですか。

消費生活協同組合の設立要件は、消費生活協同組合法第54条で定められており、

1消費生活協同組合を設立するには、その組合員になろうとする者20名以上が発起人となり、

2設立趣意書、定款案、事業計画書及び発起人名簿を作成し、賛成者を募らなければならない。

とされています。

3また、発起人は、経営をしていくのに適当と思われる人数の賛成者ができたときは、定款案を会議の日時及び場所とともに公告し、創立総会を開かなければならない。とされ、賛成者の数は、消費生活協同組合にあっては、少なくとも300人を必要とする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。とされています。

なお、生協の設立には、国又は都道府県の認可が必要となります。

また、必要な書類として、設立趣意書、定款、事業計画書、創立総会議事録の謄本、役員名簿、組合の設立に関する報告書などがあります。

個別に、御相談下さい。

関連情報

お問合せ先

危機管理部消費者くらし安全局消費者政策課

徳島市万代町1ー1

電話:088-621-2175

ファクシミリ:088-621-2979

E-Mail:syouhisyaseisakuka@pref.tokushima.lg.jp