【記事番号:125】
消費生活協同組合の設立要件は、消費生活協同組合法第54条で定められており、
1消費生活協同組合を設立するには、その組合員になろうとする者20名以上が発起人となり、
2設立趣意書、定款案、事業計画書及び発起人名簿を作成し、賛成者を募らなければならない。
とされています。
3また、発起人は、経営をしていくのに適当と思われる人数の賛成者ができたときは、定款案を会議の日時及び場所とともに公告し、創立総会を開かなければならない。とされ、賛成者の数は、消費生活協同組合にあっては、少なくとも300人を必要とする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。とされています。
なお、生協の設立には、国又は都道府県の認可が必要となります。
また、必要な書類として、設立趣意書、定款、事業計画書、創立総会議事録の謄本、役員名簿、組合の設立に関する報告書などがあります。
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