【記事番号:123】
消費者契約法においては、
勧誘の際に、
(1)重要事項について不実(ウソ)の説明、
(2)重要事項等について有利な事情を告げながら不利益な事実を故意に告げない、
(3)不確実な事項を断定的に説明する、
(4)消費者が事業者に、住居等から退去するよう意思表示したにもかかわらず、退去しない、
(5)消費者が事業者に、勧誘場所から退去したい意思表示をしたにもかかわらず、退去させない場合で、
ア事業者の(1)~(5)の行為により、消費者が誤認したことに気づいた時もしくは事業者(消費者)が退去した時から6箇月以内
イ当該契約を締結した時から5年以内
の条件を満たす場合は、契約の取消を主張できる場合があります。
また、契約書の中に「いかなる場合でも、一切の責任を負いません。」など、事業者の賠償責任を一方的に免除する条項、民法等の任意規定(法規より当事者の合意が優先する規定)に比べて消費者の利益を信義則に反して一方的に害する条項は無効になる場合があります。
さらに、契約解除に伴う損害賠償額の予定等を定めたときの業者に生じる平均的損害額を超えるような条項、金銭の支払いが遅延した場合の損害賠償額の予定等を定めたときの年率14.6%を超える額を設定する条項についても、その超過部分について無効になる場合があります。
詳しくは、
国民生活センターホームページ「消費者契約法に関連する消費生活相談の概要と主な裁判例」を参照ください。
危機管理部消費者政策課
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2175
ファクシミリ:088-621-2979