徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:122】
消費者と事業者が結ぶ契約を対象とし
消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として、制定された法律で、例えば、
1勧誘時に嘘を言うなどの不適切な行為のある契約の取消、
2法外なキャンセル料を請求するなどの消費者の利益を不当に害する一定の条項の無効
など、民事間のルールを規定しています。
また、平成19年6月7日からは、消費者全体の利益擁護のために差止請求権を適切に行使することができる適格性を備えた消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受けた「適格消費者団体」に、事業者等の不当な行為に対する差止請求権を認める、「消費者団体訴訟制度」が導入されています。
認定される要件として、
1特定非営利活動法人又は民法34条に規定する法人であること
2不特定多数の消費者の利益擁護のための活動を主たる目的とし、その活動を相当期間継続して適正に行っていること
3体制及び業務規程が適切に整備されていること
4理事会の構成及び決定方法が適正であること
5消費生活の専門家及び法律の専門家が共に確保されていること
6経理的基礎を有すること
などが示されています。
また、この制度の特徴として、
現行法上、直接的な被害を受けていない消費者個人が、事業者の不当な行為の抑止を求める権利は認められていないため、消費者団体が消費者利益の擁護を図るため、消費者に代わって事業者の行為を監視する等の活動を想定しており、事業者の不当な行為を抑止する重要な担い手となると期待されています。
詳しくは、消費者庁ホームページ「消費者制度」をご覧ください。
危機管理部消費者政策課
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2175
ファクシミリ:088-621-2979