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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

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徳島県議会よくある質問

【記事番号:120】

消費者基本法とはどのような法律ですか。概要が知りたい。

消費者基本法は、消費者と事業者との間にある情報力や交渉力などの格差を踏まえた上で、消費者の利益を擁護、増進するため、国、地方公共団体及び事業者の責務を明らかにするとともに、その施策の基本事項を定め、消費者の利益の擁護及び増進に関する消費者政策の推進を図ることで、国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的としています。

この法律で示された消費者の権利は、

1消費生活における基本的な需要が満たされる権利

2健全な生活環境が確保される権利

3安全が確保される権利

4選択の機会が確保される権利

5必要な情報が提供される権利

6教育の機会が提供される権利

7意見が政策に反映される権利

8適切・迅速に救済される権利

が定められています。

国は、経済社会の発展に即応して、前条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのつとり、消費者政策を推進する責務を有する。と定められています。

また、地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費者政策を推進する責務を有する。と定められています。

事業者には、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。とされている。

1消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。

2消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。

3消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。

4消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。

5国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。

関連情報

条文等については、消費者庁ホームページをご覧ください。

お問合せ先

危機管理環境部消費者くらし安全局消費者政策課

徳島県徳島市万代町1ー1

電話:088-621-2175

ファクシミリ:088-621-2979

E-Mail:shohishaseisakuka@pref.tokushima.jp