【記事番号:118】
景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります(消費者庁HPより)。
1不当な表示の禁止
品質や価格についての情報は、一般消費者が商品・サービスを選択する際の重要な判断材料であり、一般消費者に正しく伝わる必要があります。ところが、商品・サービスの品質や価格について、実際よりも著しく優良または有利であると見せかける表示が行われると、一般消費者の適正な選択が妨げられることになります。
このため、景品表示法では、一般消費者に誤認される不当な表示を禁止しています。
2過大な景品類の提供の禁止
商品やサービスの販売促進のため、景品類の提供が盛んになっています。しかし、一般消費者が景品によって商品・サービスを選ぶようになると、質の良くない商品や価格の高いものを買わされて不利益を受けてしまうおそれがあります。
このため、景品表示法では、このような不利益を一般消費者が受けることがないよう、景品類の最高額、総額などを制限しています。
(消費者庁「よくわかる景品表示法と公正競争規約)より)
不当な表示や過大な景品の提供に気づかれた場合は、担当まで情報をお寄せください。
詳しくは消費者庁のHPを御覧ください。
危機管理部消費者政策課(消費者情報センター)
徳島市寺島本町西1丁目5番地 アミコビル東館7階
電話:088-623-0612
ファクシミリ:088-623-0174