【記事番号:110】
交通事故の損害賠償額の請求は、原則として、被害者が加害者に対して行います。
・請求できる人(損害賠償請求権者)
交通事故によって損害(人身、物損)を被った人(被害者)です。その人が未成年の場合は、その親権者です。また、死亡の場合は、法定相続人等です。
・請求の相手方(損害賠償義務者)
原則として、交通事故により損害(人身、物損)を与えた運転者(加害者)です。
また、従業員が業務中に起こした事故であれば、会社等雇い主も損害賠償責任を負うことになっています。
自動車(二輪を含む)による事故の場合は、人身に係る損害賠償額の支払いに備えて、自賠責保険に強制加入しています。さらに、自賠責保険の限度額を超えた場合や物損事故の補償に備えて、「任意保険」に加入している場合もあります。
交渉は、加害者が示談代行付の任意保険に加入している場合はその保険会社、加入していない場合は加害者となりますが、自賠責保険の場合は被害者本人が請求できます。
なお、損害賠償額は、損害の程度(傷害、後遺障害、死亡)、被害者の過失割合など、個別の交通事故の状況に応じて算定されることになっています。
詳しくは、交通事故相談所に来所のうえ相談してください。
危機管理環境部消費者くらし安全局消費者政策課(交通事故相談所)
徳島市万代町1丁目1番
電話:088-621-3200
ファクシミリ:088-621-2979