【記事番号:109】
交通事故の示談は、加害者と被害者(双方とも代理人等を含む)の間で、過失割合などを話し合って、損害賠償額を決めることです。示談に当たっては、双方の交渉窓口を一つにすることが重要です。なお、加害者が任意保険を使用する場合は、原則として、その会社が代理人(交渉窓口)となります。
示談は、通常、ケガが完治又は症状固定の日以降となります。後遺障害がある場合は、その審査結果を待って、行うことになります。
(※症状固定とは、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態をいいます。なお、その判断は、主治医に委ねられています。)
物損事故と人身事故とは別々に示談することができ、物損事故の示談は人身事故の前にもできますが、物損事故の過失相殺(減額割合)は、人身事故の示談にも適用されているケースが多いので、慎重な対応が必要です。
詳しくは、交通事故相談所へ来所のうえ相談してください。
危機管理環境部消費者くらし安全局消費者政策課(交通事故相談所)
徳島市万代町1丁目1番
電話:088-621-3200
ファクシミリ:088-621-2979