【記事番号:107】
自賠責保険のみの場合と任意保険があって代理人(交渉窓口)がある場合とでは請求手続きが違いますので、自動車保険(自賠責保険・任意保険)の契約状況及びその内容(限度額、補償内容等)を確認してください。
○加害者が自賠責保険のみの場合
「被害者請求」と「加害者請求」の二つの方法があります。
どちらの方法を選択するかは、当事者間の話し合いで決めます。
・「被害者請求」は、加害者が契約している自賠責保険会社に被害者が直接請求する方法で、加害者の承諾がなくても、一方的に請求できます。
加害者に誠意がない場合や資力がない場合は、この方法での請求となります。
・「加害者請求」は、加害者が被害者に対する損害賠償金を一部又は全部支払った後に、領収書等を添えて、加害者が契約している自賠責保険会社に請求する方法です。この場合、加害者が被害者に支払った損害賠償金の全てを自賠責保険会社が認めるとは限りません。(自賠責保険の支払基準と合致した損害賠償金のみが支払われます。)
○加害者に任意保険があって代理人(交渉窓口)がある場合
代理人(交渉窓口)である、任意保険会社が自賠責保険と任意保険とを一括処理して、被害者に損害賠償金を支払ってくれます。従って、被害者の損害賠償は、その任意保険会社に請求(前払金を含む)することになります。
なお、被害者が任意保険を契約している場合は、その契約内容(対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険、搭乗者傷害保険等)によって、違った取扱いとなる場合があります。
詳しくは、交通事故相談所に来所のうえ相談してください。
(参考)
被害者が契約されている生命保険などでも、交通事故にあった場合の補償の特約がある場合があります。契約されている保険会社に確認されることをお勧めします。
危機管理部消費者くらし安全局消費者くらし政策課(交通事故相談所)
徳島市万代町1丁目1番
電話:088-621-3200
ファクシミリ:088-621-2979