【記事番号:105】
交通事故の過失割合は、加害者と被害者(双方とも代理人を含む)の間で、話し合って決めることなりますので、双方の交渉窓口を一つにすることが重要です。なお、加害者が任意保険を使用する場合は、原則として、その会社が代理人(交渉窓口)となります。
交通事故相談所では、相談者の事故状況について、判例で類似ケースなどがある場合は、過失割合のアドバイスを行っております。その場合、事故の詳しい状況(衝突状況、信号の状況、一旦停止などの交通規制、道路の幅員など)を説明できるようにしてから、交通事故相談所に来所のうえ相談してください。
なお、裁判での判例など解決事例がないときは、アドバイスができない場合もあります。
また、交通事故の事実関係に争い(双方が青信号を主張)などがあって、過失割合の話し合いがつかない場合は、訴訟(裁判)で解決することとなります。
交通事故の損害賠償額の支払いでは、通常、算定された損害額から、この過失割合に相当する金額を過失相殺された金額となります。
なお、自賠責保険(人身事故)では、被害者保護に重点を置いているため、被害者に重大な過失がない場合には、減額されることはありません。
詳しくは、交通事故相談所に来所のうえ相談してください。
危機管理部消費者くらし安全局消費者くらし政策課(交通事故相談所)
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-3200
ファクシミリ:088-621-2979