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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

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徳島県議会よくある質問

【記事番号:102】

景品表示法の概要が知りたい。

景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります(消費者庁HPより)。

関連情報

詳しくは消費者庁のHPを御覧ください。

お問合せ先

危機管理環境部消費者くらし安全局消費者政策課消費者情報センター

徳島市寺島本町西1丁目5番地 アミコビル東館7階

電話:088-623-0612

ファクシミリ:088-623-0174