【記事番号:91】
猟銃、捕鯨砲、もり銃、と殺銃、空気銃の製造(改造、修理を含む。)の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、製造する猟銃等の種類を定めて、武器等製造法に基づく知事の許可を受けなければなりません。
猟銃等製造事業許可申請書に製造・保管の技術上の基準に関する事項等を記載した書類その他を添付して、工場又は事業場を設置する地域を所管する県の窓口に提出してください。手数料は85,000円です。
また、猟銃等の販売事業を行おうとする者は、販売所ごとに、販売する猟銃等の種類を定めて、武器等製造法に基づく知事の許可を受けなければなりません。なお、製造の許可を受けた者がその工場又は事業場で販売を行おうとする場合には、販売の許可は不要です。
猟銃等販売事業許可申請書に保管の技術上の基準に関する事項等を記載した書類その他を添付して、販売所を設置する地域を所管する県の窓口に提出してください。手数料は73,000円です。
申請書は県の窓口において配布しています。詳しくは県の窓口に問い合わせてください。
所管地域:徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、名東郡、名西郡、板野郡、勝浦郡
危機管理部消防保安課保安担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2282 ファクシミリ:088-621-2849
E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.lg.jp
所管地域:阿南市、那賀郡、海部郡
南部総合県民局地域創生防災部県民生活担当
阿南市富岡町あ王谷46
電話:0884-24-4173 ファクシミリ:0884-24-4301
所管地域:美馬市、三好市、美馬郡、三好郡
西部総合県民局地域創生観光部危機管理担当
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2392 ファクシミリ:0883-53-2434