【記事番号:87】
高圧ガスの貯蔵をしようとする者は、その高圧ガスの貯蔵能力が1,000立方メートル(不活性ガス等の場合、3,000立方メートル)以上の場合、貯蔵所ごとに高圧ガス保安法第16条に基づく知事の貯蔵所設置許可を受け完成後、高圧ガス保安法第20条第1項に基づく、完成検査を受けなければなりません。
その貯蔵能力が300立方メートル以上1,000立方メートル(不活性ガス等の場合、3,000立方メートル)未満の場合は、高圧ガス保安法第17条の2第1項に基づき、あらかじめ知事に貯蔵所の設置の届出をしなければなりません。
なお、貯蔵するガスが液化ガスの場合には、1立方メートルを10kgと換算します。
また、一定の種類、数量以上の高圧ガスや特殊高圧ガスを貯蔵して消費する者は、高圧ガス保安法第24条の2第1項に基づき事業所ごとに消費開始の日の20日前までに消費のための施設の位置、構造及び設備並びに消費の方法を記載した書面を添えて、知事に特定高圧ガス消費の届出をしなければなりません。
また、高圧ガス保安法に係る事務は一部の市町村等に権限が移譲されており、
各申請窓口は、
徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、名東郡、勝浦郡、名西郡、板野郡に設備を設置される方は徳島県危機管理部消防保安課へ(電話番号088-621-2283)
阿南市に設備を設置される方は徳島県南部総合県民局地域創生防災部県民生活担当へ(電話番号0884-24-4170)
美馬市、つるぎ町に設備を設置される方は徳島県西部総合県民局地域創生観光部危機管理担当へ(電話番号0883-53-2392)
那賀町に設備を設置される方は那賀町防災課へ(電話番号0884-62-1183)
牟岐町に設備を設置される方は牟岐町総務課へ(電話番号0884-72-3411)
美波町に設備を設置される方は美波町消防防災課へ(電話番号0884-77-3619)
海陽町に設備を設置される方は海陽町危機管理課へ(電話番号0884-73-4163)
三好市、東みよし町にを設備を設置される方は、みよし広域連合消防本部へ(電話番号0883-76-5119)
高圧ガス保安法関係の申請・届出様式は、次のホームページをご覧ください。