【記事番号:85】
工場、事業場、百貨店、旅館、飲食店など公衆が出入し、多数の人が勤務し、又は居住する建築物には、面積又は収容人員による規模、建築構造などに応じて、消火設備(消火器、屋内消火栓設備など)、警報設備(自動火災報知設備、放送設備など)、避難設備(誘導灯、避難はしごなど)、消防用水その他消火活動上必要な施設(排煙設備、連結送水管など)を技術基準に従って設置し、維持しなければなりません。
なお、個人の住宅については新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は各市町村の条例で定める日(徳島県においては全市町村で平成23年6月1日)から、住宅用火災警報器の設置及び維持が義務づけられています。
消防用設備及び住宅用火災警報器の設置基準等については、所轄の消防署(勝浦町、上勝町及び佐那河内村においてはそれぞれの総務課)に相談してください。
危機管理部消防保安課保安担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2282
ファクシミリ:088-621-2849